マンション単独の自治会設立に関するQ&A

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ページ番号1003586  更新日 平成31年2月5日

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Q1 マンション管理組合と自治会の会計を一元化することは可能ですか

マンション管理組合と自治会は別組織になりますので、会計(口座等)は別になります。

 

Q2 自治会費は必ず徴収しなければなりませんか

自治会費の徴収の有無は、自治会設立の可否に直接関係はありませんが、自治会の運営のために自己資金が必要になる場合は徴収することになると思われます。
なお、自治会費を徴収する際は、トラブル回避や会員相互の合意形成のため、自治会の規約や細則などで会費を決めることが一般的です。
また、市からの補助金は、自治会が費用負担した経費に対する部分補助であることが多く、自治会の大多数が自治会運営のための自己資金を必要としています。

 

Q3 マンション管理組合員を自治会員と考え、市に自治会設立届等の提出は可能ですか

自治会員とは、「自治会区域内に住む住民」で構成されますが、賃貸等によりマンション管理組合員が住民でない場合があります。
従って、マンションの住民に自治会へ加入する意思を確認する必要があります。

 

Q4 マンションの集会施設を自治会が借り受ける場合は自治会館維持管理費補助金の交付を受けられますか

自治会館維持管理費補助金は、「自治会が所有、または賃貸借契約等により継続的に借り受けている」自治会館を「自治会自らが維持管理している」場合に限り、自治会に補助金を交付しています。

補助金の交付を希望する場合は、マンションの集会施設を自治会館として継続的に借り受けていて、自治会自らが維持管理をしていることが確認できる書類を準備の上、コミュニティ課に相談してください。

 

その他 自治会設立に関するQ&A

一般的な自治会を設立することについてのQ&Aは下記のページをご参照ください。

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〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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