微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準等について

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ページ番号1002669  更新日 令和4年9月22日

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県内における微小粒子状物質(PM2.5)を含めた大気環境情報の速報値について

千葉県内の大気汚染の状況については、千葉県によって微小粒子状物質(PM2.5)を含めた大気汚染物質を、県内各所に設置された常時監視測定局において観測された過去1週間分の速報値を公表しています。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準について

環境基準について

1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。

  • マイクログラム=100万分の1グラム

 

過去の測定結果について

千葉県大気保全課では、県内の測定局で観測された平成25年1月からの微小粒子状物質(PM2.5)について紹介しています。

全国の大気環境状況について

環境省では大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)によって、微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染物質の観測情報を公表しています。 

  • (注意)そらまめ君はアクセスが混雑している場合、表示されにくい場合がございます。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。