【平成25年12月10日一部変更】千葉県内で微小粒子状物質(PM2.5)の高濃度の発生が予測された場合の県・市の対応について
注意喚起について
千葉県では国の専門家会合(平成25年11月13日)において、PM2.5の暫定的な指針に係る判断方法の改善が示されたことを踏まえ、「PM2.5高濃度時の注意喚起に関する千葉県の考え方(平成25年3月11日)」を変更し、平成25年12月10日から以下の基準のとおり注意喚起のための広報を行います。
(1)県内を2地域に分け注意喚起を行う
県内を、県北部・中央地区(30市町)及び九十九里・南房総地区(24市町村)の2地域に区分して注意喚起を行う。
(流山市は県北部・中央地域に含まれます。)
(2)注意喚起実施の判断を2段階で行う
ア 当日、午前5時から7時までの測定値による注意喚起
各地域内の一般大気測定局において、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値 の中央値が日平均値1立方メートルあたり70マイクログラムに対応する1時間値1立方メートルあたり85マイクログラムを複数の局で超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に、午前9時を目途に注意喚起を行う。
イ 当日、午前5時から12時までの測定値による注意喚起
各地域内の一般大気測定局において、いずれか1局の午前5時から12時までの1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に、午後1時を目途に注意喚起を行う。
(3)濃度改善のお知らせを行う
注意喚起を実施した地域内のすべての一般環境大気測定局において、PM2.5の濃度が2時間連続して1立方メートルあたり50マイクログラムを下回った場合に、濃度改善のお知らせを行う。(濃度改善のお知らせは16時45分まで)
注意喚起発令時の市の対応
流山市では、注意喚起が発令された場合、防災無線、安心メール、ホームページ等を通じて市民の皆様へお伝えします。ただし、濃度改善のお知らせは、防災無線では行いません。注意喚起が発令された場合は以下のような行動を心がけてください。
なお、呼吸器系の疾患のある方など、高感受性者はより慎重な行動をお勧めします。
- 県が公表する県内測定局の速報値を注視する
- 不要不急の外出を控える
- 屋外での長時間の激しい運動を控える
- 窓の開閉、換気は必要最小限度にする
- 洗濯物を室内で干す
安心メールの登録について
流山市では微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起が発令された場合、安心メールなどでお知らせを行います。安心メールを受け取るには以下の「安心メールの登録方法」からメール種類「大気環境情報メール」をご登録ください。(「大気環境情報メール」では、光化学スモッグ情報、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起を含めた大気環境情報を配信しています。)
既に安心メールに登録をしている方で、「光化学スモッグメール」が配信されていない方は以下の「流山市安心メールのメール種類変更・配信解除の方法」をクリックして、メール種類に「大気環境情報メール」を追加してください。また、メール種類に「災害・火災メール」が登録されている人は、「災害・火災メール」からも受け取ることができます。
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環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
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