商業施設等
このページは、「流山市集合住宅・商業施設等用電気自動車等充電設備設置補助金」のうち、商業施設等に設置する場合の要件等をご案内しているページになります。申請に必要な書類や規則等については、下記リンクよりご確認ください。
対象とする建築物
商業施設や宿泊施設、医療施設等、不特定多数の市民等が利用できる建築物
※事務所や事業所等、一般市民等の利用を目的としていない建築物や利用者が限定されるような建築物は対象外です。
補助対象設備
以下の条件を全て満たす場合に対象となります。
1.申請日の時点で令和3年度以降に国が実施する補助事業において、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象となる充電設備として、一般社団法人次世代自動車振興センターにより承認されている「急速充電設備」、「普通充電設備」、「蓄電池付急速充電設備」、「充電用コンセント」、「充電用コンセントスタンド」であること。
2.未使用の設備であること。(中古品は対象外)
3.利用者を限定せず、一般開放された充電設備を設置すること。
※施設利用者のみが利用できる設備等、利用者を限定する場合は、本制度の補助対象外となります。
※駐車場料金や充電設備の使用料等の徴収等を禁止するものではありません。
※補助金を申請する年度内(4月1日~翌3月29日)に設置工事が完了した設備であること。ただし、国の補助金を申請している場合は3月29日か国の補助金の確定日が6月に達する日のいずれか遅い日まで申請が可能です。
補助金額
以下のいずれか最も低い額を助成します。
※補助金の申請は、1つの工事につき1回までとなります。複数の設備を設置している場合は、必ず併せて申請してください。(申請を忘れた設備等について、別途申請することはできませんのでご注意ください。)
※下記は、1基あたりの助成額です。複数の設備を設置している場合は、設備ごとに補助金額を算出し、合計金額を申請してください。
1.充電設備の購入費(消費税を差し引いた額)の1/2
※千円未満切り捨て
※設置工事費は含みません。
2.充電設備の購入費(消費税を差し引いた額)から国その他の補助金の決定額を除いた額
※千円未満切り捨て
3.一般社団法人次世代自動車振興センターが定める機器ごとの目的地充電に係る補助金交付上限額
※申請日における最新の補助制度の交付上限額をご確認ください。
※上記「補助対象設備」にあるリンクより、設備ごとに設定された交付上限額(目的地充電または経路充電(高速以外))をご確認ください。
4.20万円
例)13万3,100円(税込)の普通充電設備(目的地充電に係る補助金交付上限額が7万円の設備)と、55万2,200円の急速充電設備(経路充電(高速以外)に係る補助金交付上限額が28万円の設備、国の補助金が27万円支給されている)を設置した場合。
13万3,100円の普通充電設備の補助金額は
1.(133,100円-12,100円)÷2=60,500円≒60,000円(千円未満切り捨て)
2.(133,100円-12,100円)=121,000円
3.7万円
4.20万円
1から4のうち、最も金額の低い6万円が補助金額となります。※工事費は含みません。
55万2,200円の急速充電設備の補助金額は
1.(552,200円-50,200円)÷2=251,000円
2.(552,200円-50,200円)-270,000円=232,000円
3.28万円
4.20万円
1から4のうち、最も金額の低い20万円が補助金額となります。※工事費は含みません。
上記の場合、6万円+20万円=26万円を申請していただくことができます。
補助対象者
充電設備を購入し設置した設備の所有者(個人、法人、その他の団体)
※建築物の所有者やテナントを賃貸借している第三者等が、利用者を限定せず、一般開放する充電設備を設置した場合に助成の対象とします。
補助要件
1.充電設備の購入費および設置工事費を負担し、当該充電設備を所有していること。
2.充電設備を設置することについて、充電設備を設置する建築物の所有者全員の同意が得られていること。
3.充電設備を設置することについて、充電設備を設置する駐車場の土地の所有者全員の同意が得られていること。
4.最低5年間は、充電設備の処分を行わないこと。
※処分とは:目的に反した使用、交換、貸与、廃棄、売却、譲渡、移設、担保に供すること等を示します。なお、5年以内に処分を行いたい場合は、処分申請書により、申請の上、承認を受ける必要があります。
5.過去に国税および地方税の滞納がないこと。
6.流山市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団密接関係者のいずれでもないこと。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
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