資源物の持ち去り禁止

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ページ番号1002453  更新日 平成29年9月15日

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 市民の皆さんがルールを守って分別し、地域ごとに決められた日に排出した資源物をごみ集積場所から無断で持ち去る行為が多発しています。
 資源物は市や市民の皆さんにとって貴重なものであり、持ち去りはごみの減量やリサイクルの推進に大きな悪影響を及ぼします。
 市では、集積場所から資源物の持ち去り行為を禁止する条例改正を平成21年4月1日から施行しました。
 この条例施行により、罰金を科すことが可能となり、持ち去り行為の抑止を期待することができます。

改正の概要(ポイント)

  1. 行政回収及び集団回収された資源物の持ち去り行為を対象としています。
  2. 市長、または市長の登録を受けている者以外の者が、資源物を持ち去る行為をしてはならないことを明文化しました。
  3. 市長は条例に違反して資源物を持ち去った者に対し持ち去りを行わないよう「命令」することができます。
  4. 禁止命令を受けた後もなお持ち去り行為をした者に対し、20万円以下の「罰金」を科すことができます。

持ち去り行為を発見したときは、「ご連絡」ください。

市へ連絡していただく主な内容

  1. 持ち去り行為が行われた場所、日時、資源物の種別
  2. 持ち去り車両の特徴(ナンバー、車種、車名等)
  3. 持ち去り行為を行った者の特徴
  4. 持ち去られるまでの状況等
    (ただし、車両を直接制止したり、持ち去り行為を行う者と過度に接触したりするのは、大変危険ですのでしないで下さい。)

資源物持ち去り禁止のステッカーのイラスト

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