鰭ヶ崎・思井地区の換地処分に伴う区画整理登記の完了について

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ページ番号1031074  更新日 令和3年7月26日

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区画整理登記が完了しました

鰭ヶ崎・思井地区では、令和3年5月21日の換地処分公告以降、区画整理登記に伴い、土地・建物に関する登記手続きが一時的に停止されていましたが、令和3年7月16日をもって区画整理登記が完了し、従来どおり登記手続きができることとなった旨、千葉地方法務局松戸支局より通知がありましたのでお知らせします。

令和3年5月21日に換地処分の公告がなされました

平成25年2月から施行してきた流山都市計画事業鰭ヶ崎・思井地区一体型特定土地区画整理事業について、令和3年5月21日に換地処分の公告(千葉県告示第306号)がなされましたのでお知らせします。

換地処分公告に伴い公告日の翌日である5月22日から、住所や本籍、法人等の所在地、土地・建物の表し方が変わります。

また、換地処分公告に伴い、その翌日(5/22)から土地区画整理法第76条に基づく建築物等の許可申請は不要となります。

清算金事務手続き

鰭ヶ崎・思井地区における清算金の徴収・交付は、令和3年5月21日の土地所有者が対象となりますが、それ以外の方が清算金を納付し、または受け取る場合は、以下の手続きが必要です。

 

併存的債務引受申出書(清算金が徴収の場合)

鰭ヶ崎・思井地区における令和3年5月21日の土地所有者以外の方が清算金を納付する場合は、速やかに申出書を提出してください。
・提出部数1部
・添付書類

  1. 併存的債務引受申出書に署名した者の印を証する印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)。
    法人にあっては、併せて代表者の資格証明書(3カ月以内に発行されたもの)。
  2. 併存的債務引受申出書

清算金債権譲渡申出書(清算金が交付の場合)

・鰭ヶ崎・思井地区における令和3年5月21日の土地所有者以外の方が清算金を受け取る場合は、速やかに申出書を提出してください。
・清算金が交付となる土地に抵当権等の担保権が設定されている場合は、原則として、その交付清算金を法務局(松戸)に供託することが法律に定められています。
ただし、流山市が担保権者に対し供託の要・不要を照会した際に、担保権者から「供託しなくともよい」旨の回答があった場合には、交付清算金を供託せずに土地所有者等にお支払いします。
・提出部数1部
・添付書類

  1. 清算金債権譲渡申出書に署名した者の印を証する印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)。
    法人にあっては、併せて代表者の資格証明書(3カ月以内に発行されたもの)。
  2. 債権譲渡を証する書類の写し
  3. 清算金債権譲渡申出書

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