土地区画整理法76条申請

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ページ番号1002335  更新日 令和6年10月30日

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土地区画整理事業施行地区内で建築などの行為を行う場合、事前に土地区画整理法第76条の申請が必要です。

提出から許可まで、おおむね1カ月間程度を要しますので、ご留意ください。

土地区画整理法第76条申請

申請が必要な行為
 ・土地形質の変更
 ・築物その他の工作物の新築、改築および増築(擁壁のみの建築も含む)
 ・重量が5トン以上の物件の設置または堆積

対象となる事業

流山都市計画事業 運動公園周辺地区 一体型特定土地区画整理事業

提出先

提出先
流山市まちづくり推進部まちづくり推進課

所在地

〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1
電話
04-7150-6090
備考

申請書を提出する前に必ず千葉県流山区画整理事務所の

事前審査を受けてください。

申請手続き、必要書類など詳細については、下記の千葉県ホームページからご確認ください。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 まちづくり推進課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6090 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。