土地区画整理法76条申請

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ページ番号1002335  更新日 令和5年10月31日

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土地区画整理事業施行地区内で建築などの行為を行う場合、事前に土地区画整理法第76条の申請が必要です。

申請から許可まで、おおむね1カ月間程度を要しますので、ご留意ください。

土地区画整理法第76条申請

申請が必要な行為
 ・土地形質の変更
 ・築物その他の工作物の新築、改築および増築(擁壁のみの建築も含む)
 ・重量が5トン以上の物件の設置または堆積

対象となる事業

流山都市計画事業 運動公園周辺地区 一体型特定土地区画整理事業

申請先

申請先
千葉県 流山区画整理事務所 換地課

所在地

〒270-0163 千葉県流山市南流山1丁目13番地
電話
04-7150-4504
ファクス
04-7150-4506

申請手続き、必要書類など詳細については、千葉県のホームページからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 まちづくり推進課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6090 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。