土地区画整理法76条申請
土地区画整理事業施行地区内で建築などの行為を行う場合、事前に土地区画整理法第76条の申請が必要です。
提出から許可まで、おおむね1カ月間程度を要しますので、ご留意ください。
土地区画整理法第76条申請
申請が必要な行為
・土地形質の変更
・築物その他の工作物の新築、改築および増築(擁壁のみの建築も含む)
・重量が5トン以上の物件の設置または堆積
・土地形質の変更
・築物その他の工作物の新築、改築および増築(擁壁のみの建築も含む)
・重量が5トン以上の物件の設置または堆積
対象となる事業
流山都市計画事業 運動公園周辺地区 一体型特定土地区画整理事業
提出先
- 提出先
- 流山市まちづくり推進部まちづくり推進課
-
所在地
- 〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1
- 電話
- 04-7150-6090
- 備考
-
申請書を提出する前に必ず千葉県流山区画整理事務所の
事前審査を受けてください。
申請手続き、必要書類など詳細については、下記の千葉県ホームページからご確認ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 まちづくり推進課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6090 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。