指定給水装置工事事業者の更新制度について

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ページ番号1029199  更新日 令和6年4月25日

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指定給水装置工事事業者の更新制度について

 水道法が一部改正され、令和元年10月1日より施行されました。これに伴い、これまで無期限の指定であった指定給水装置工事事業者制度に、5年ごとの更新制が導入されました。有効期間内に更新を受けなければ、期間の経過により、その効力が失われることになります。

 更新手続きの方法等について、郵送およびホームページにてご案内いたします。初回の更新時期がまいりましたら、更新対象となる指定給水装置工事事業者様の皆様に、水道局に届出されている住所に「お知らせ文」を送付いたします。なお、未着の場合、「お知らせ文」の再送付はいたしません。届出されている住所が変更されている場合は、変更の手続きをお願いいたします。

指定を受けた日

指定番号

初回更新までの有効期間

平成10年4月1日~平成11年3月31日

1~63

令和2年9月29日

平成11年4月1日~平成15年3月31日

64~161

令和3年9月29日

平成15年4月1日~平成19年3月31日

162~233

令和4年9月29日

平成19年4月1日~平成25年3月31日

234~319

令和5年9月29日

平成25年4月1日~令和元年9月30日

320~396

令和6年9月29日

 

令和6年度の更新申請受付期間

令和6年度の更新申請受付期間は、令和6年7月1日~31日です。

令和6年度は、指定番号320~396の指定給水装置工事事業者を対象に更新申請の受付を行います。

受付窓口の混雑を緩和し、効率的に事務処理を行うことができるよう受付期間を設定いたしますので、ご協力をお願いいたします。

※令和6年度以降の更新申請受付期間等は、随時情報を発信してまいります。

更新申請窓口

流山市上下水道局1階 上下水道センター

※申請書類は上下水道センターへご提出ください。(郵送可)

※郵送で申請の場合には、必ず連絡先をご記入ください。

窓口受付時間

平日 午前9時00分~午後4時30分

更新申請に必要な書類

申請書類

  • 様式第1号 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 様式第2号 誓約書
  • 機械器具調書
  • 指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項調査票

添付書類

  • 定款および登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
  • 給水装置工事主任技術者の免状又は技術者証の写し
  • 給水装置工事主任技術者の社会保険証の写し又は在職証明書(法人)

指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項調査票について

指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項調査票の回答内容により指定が取り消されることはありません。お客さまの利便の向上および給水装置工事に係るトラブル防止のため、調査への回答をお願いします。

 

手数料

指定給水装置工事事業者更新手数料 10,000円

更新手続きの流れ

1 更新申請提出書類を受付期間内に上下水道センターへご提出ください。(郵送可、その際は入電要)

2 書類審査および更新の決定後、納入通知書を送付(8月中旬頃)しますので、取扱金融機関で更新手数料を納入してください。(期限厳守)

3 引換え期間内において、納入通知書の領収書と「旧」指定証をご持参のうえ、上下水道センターの窓口へお越しください。

4 手数料の納入確認後、「旧」指定証と引換えに「新」指定証を交付いたします。

【注意事項】

※書類不備(押印漏れ等)があると再度郵送していただく場合があります。また、書類不備により審査および発送が遅くなり、納入期間も短くなりますので、早めの提出をお勧めいたします。

※来局の引換えが難しい場合は、返信用切手および封筒(返信先記入したもの)を送付してください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 水道工務課
〒270-0128 流山市おおたかの森西一丁目19番地 流山市上下水道局
電話:04-7159-3233 ファクス:04-7159-9604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。