流山市管理不全空家等及び特定空家等の判断の手引き

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ページ番号1053797  更新日 令和8年4月6日

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概要

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下、「空家法」という。)が令和5年12月13日に改正され、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等が位置づけされ、その所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。

本市では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、管理不全空家等及び特定空家等を認定する際の「流山市管理不全空家等及び特定空家等の判断の手引き」を策定しました。

空家法第5条では、空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
空家等の管理を怠ると、屋根材の飛散、外壁の汚れや破損、草木の繁茂など、衛生・防災・防犯面での問題が発生し、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしますので、所有者・管理者の皆さまは適切な管理をお願いします。

管理不全空家等(空家法第13条第1項)

適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等。

特定空家等(空家法第2条第2項)

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等。

「特定空家等」の「状態」として、4つの類型が定義されています。

1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

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まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
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