空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書の発行について

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ページ番号1017336  更新日 令和6年2月14日

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確認書の発行申請はお早めに

申請にあたってのご注意

1 本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
2 申請から交付まで通常1週間程度お時間をいただきます。当日発行はできませんのでご注意ください。また、申請書の記入漏れや添付書類の不備等がある場合は、不備のない状態になってから1週間程度、交付までお時間をいただきます。確定申告時期は混雑が予想されますので、日程に余裕を持ってご申請いただくようお願いします。
3 提出する書類等が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
4 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
5 住民票等取得に関して、委任状等が必要になる場合がありますので、詳しくは市民課へお尋ねください。
6 家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は、2000万円を特別控除。なお、制度の詳細含めて、詳しくは税務署にお問い合わせください。

特例制度の概要

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除制度概要図
国土交通省作成資料より一部抜粋

 相続時から3年を経過する日の属する12月31日までに被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものであること)又は家屋を取り壊し後の土地を譲渡した場合には、一定の要件を満たすことにより、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大で3,000万円の特別控除を受けることができます。

特例の対象となる相続した家屋について、平成31年度税制改正までは、被相続人が相続の開始直前まで居住していたことが必要でしたが、平成31年4月1日以降の譲渡より、被相続人が要介護認定等を受け、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定用件を満たせば適用対象となります。

令和5年度税制改正によって、令和5年12月31日までとされていた特例措置の適用期間が、令和9年12月31日までに延長されました。

さらに、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約書等で確認することになりますが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。


 特例措置の適用を受けるにあたって、申請される方において必要書類をご用意していただき、確定申告をする必要があります。
 市では、この適用措置を利用するために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しますので、申請書(当ホームページ内のリンク画面からダウンロードが可能です。)をご記入のうえ、必要書類を建築住宅課窓口にご提出ください。
 なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除を確約した書類ではありませんので、あらかじめご了承ください。特例措置の利用にあたって、一定の要件がありますので、制度の詳細につきましては、税務署にお問い合わせください。

手続きの流れ

受付窓口(建築住宅課)

 流山市平和台1-1-1 流山市役所 第2庁舎 2階
 流山市 まちづくり推進部 建築住宅課
 電話:04-7150-6088

窓口へご持参ください。
また、郵送での申請も受け付けています。郵送で申請される際は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

※提出する書類が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧めしています。

申請書様式等

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

申請に必要な添付書類

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

 

様式1-1

様式1-2

様式1-3

耐震改修

取り壊し、除却または滅失    

耐震改修

取り壊し、除却または滅失

被相続人の住民票の除票(原則コピー不可)

申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票(原則コピー不可)

申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の「譲渡の時」を明らかにする書類として、売買契約書のコピー等

・申請被相続人居住用家屋の登記事項証明書(原則コピー不可)

・申請被相続人居住用家屋の敷地の登記事項証明書(原則コピー不可)

申請被相続人居住用家屋の敷地の登記事項証明書

・申請被相続人居住用家屋の登記事項証明書(原則コピー不可)

・申請被相続人居住用家屋の敷地の登記事項証明書(原則コピー不可)

申請被相続人居住用家屋の敷地の登記事項証明書(原則コピー不可)

申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)

耐震改修工事の完了日が確認できる書類として工事請負契約書および工事費用の請求書や領収書等

申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)

以下のいずれか
・電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日)が確認できる書類
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、通帳のコピー又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー
(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットのコピー等 ※宅地建物取引業者による広告が行なわれたものに限る。)

申請被相続人居住用家屋の敷地等の更地になった状態の写真(撮影日が記載されたもの) 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することを約したことがわかる分かる売買契約書等のコピー(*) 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋を取り壊し等することを約したことがわかる分かる売買契約書等のコピー(*)

【被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も提出】

・要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
・老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(例:入所時の契約書のコピー等)
・以下のいずれか
 ・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(閉栓日、契約廃止日)が確認できる書類
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、通帳のコピー又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
 ・申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録のコピー等

* 本特例の適用要件ではありませんが、売主が税の適用を受けられるよう買主に確実に工事を行ってもらうためのものです。特約がない場合も、ほかの要件を満たせば確認書の発行は可能です。

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

         様式1-1          

様式1-2

耐震改修

取り壊し、除却または滅失

被相続人の住民票の除票(原則コピー不可)

申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票(原則コピー不可)

申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の「譲渡の時」を明らかにする書類として、売買契約書のコピー等

申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)

申請被相続人居住用家屋の敷地等の更地になった状態の写真(撮影日が記載されたもの)
以下のいずれか
・電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日)が確認できる書類
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、通帳のコピー又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー
(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットのコピー等 ※宅地建物取引業者による広告が行なわれたものに限る。)

【被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も提出】

・要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
・老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(例:入所時の契約書のコピー等)
・以下のいずれか
 ・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(閉栓日、契約廃止日)が確認できる書類
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、通帳のコピー又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
 ・申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録のコピー等

 

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。