既存借上型市営住宅について

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ページ番号1001923  更新日 令和4年9月22日

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既存借上型市営住宅とは

既存

空き室となっているアパート・マンション(賃貸住宅)を、流山市が借り上げ市営住宅として活用させていただく制度です。

事業者(オーナー)が所有する一定の基準を満たす空き室を、流山市が最長10年間借り上げます。借上期間は入居の有無にかかわらず賃料(借上料)をお支払いします。

期間満了時には原状回復した状態で、借り上げた住宅をお返しします。 

1.借上住宅の基準(概要)

借り上げる住宅の主な基準は次のとおりです。

住宅の位置、形式、構造

・ 流山市内にあること

・ 住宅の形式:共同住宅または長屋

※ 対象住戸が4階以上にある場合は、エレベーターが必要です。

・ 法の適合性:建築基準法の検査済証を取得した住宅

・ 下の表に定める構造に応じて、それぞれ対象となる建築時期が異なります。

構造

建築時期

木造

平成9年以降に建築された住宅

鉄骨造

昭和57年以降に建築された住宅

鉄筋コンクリート造

昭和56年5月31日以降に着工された住宅
ただし、耐震診断を実施し、耐震性があると確認された建物、または耐震改修を行ったものは、昭和56年以前に建築された住宅であっても可

【借り上げる物件及び住戸の要件】

・ 借り上げる対象物件は、住戸部分のみです。

※同一敷地内又は隣接敷地で、複数戸まとめて借り上げられる物件を優先します。

【住戸のタイプ、床面積の目安】

・ タイプ : 1DK ~ 3LDK

・ 床面積 :  25平方メートル ~ 65平方メートル  

※借上げ期間は、建物の耐用年限を超えない範囲でさらに10年間延長できます。

※詳細な基準については、「流山市既存借上型市営住宅の採用基準」をご確認ください。

2.要件等について

事業者(オーナー)の要件

・ 借上対象住宅を所有し、敷地について所有権・借地権など正当な権利を有すること。

・ 市税に滞納がないこと。

・ 借上期間において、安定して事業を運営できること。

・ 流山市暴力団排除条例による暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者でないこと。

借り上げに関する内容・要件

借り上げる住宅の主な基準は次のとおりです。

・ 入居者の有無にかかわらず、流山市は事業者(オーナー)に対して借上料をお支払いします。

・ 流山市は、借上料以外はお支払いしません。

・ 借上料は、事業者と流山市が協議して定めます。

※ 事業者の希望家賃と近傍同種の住宅の家賃を勘案して協議します。

※ 借上料は、社会情勢・経済情勢の変動により協議のうえ変更する場合があります。

・ 選定審査の際、応募住宅の室内を含めた現地調査を行います。

・ 借り上げる住宅は、火災保険にご御加入いただきます。

※詳細な要件については、「流山市借上市営住宅整備要綱」をご確認ください。

3.維持管理区分について

・ 共用部分の維持管理・修繕等に関する区分 ⇒  別表1

・ 住宅部分の維持管理・修繕等に関する区分 ⇒  別表2

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。