市営住宅について

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ページ番号1001920  更新日 令和3年9月9日

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市営住宅の入居資格について

 次の(1)から(6)までの全てに該当していないと資格がありません。

(1)申込み月以前から市内に1年以上住所を有し、引き続き居住している方又は申込み月以前から1年以上流山市内の事業所に勤務している方で、引き続き現在も勤務している方

(2)現に同居若しくは同居しようとする親族を1名以上有する方(次の方も含まれます。)
 ア 事実上婚姻関係にある方
 イ 婚姻の約束をしており、入居決定日までに結婚し同居できることが確実である方
 ウ 扶養を有する親族と現在別居しているが、入居日までに同居することが必要であり、かつ確実である方

  • 次の1~8のいずれかに該当する方にあっては、単身者の申込みができます。(注1)
  1. 60歳以上の方
  2. 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級
    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級
  3. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症である方
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている方
  5. 生活保護法による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方
  6. 引揚者給付金等支給法第2条に規定する引揚者(海外からの引揚者で引揚げから5年以内の場合)
  7. ハンセン病療養所入居者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入居者等
  8. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者
    (注1)
    身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる方は除きます。
    単身者の申込み(入居)できる住宅は、原則として2DK以下の住宅です。

(3)市税を滞納していない方(過年度においても、滞納していないこと)

(4)現に住宅に困窮していることが明らかな方

(5)申込本人または同居しようとする家族が暴力団員でないこと

(6)収入基準が、次の金額以下であること

  • 一般階層世帯:月収額158,000円以下
  • 裁量階層世帯(注2):月収額214,000円以下

(注2)「裁量階層世帯」とは、次の世帯をいいます。

  • 高齢者世帯、障害者世帯、戦傷病者世帯、被爆者世帯、海外引揚者世帯、ハンセン病療養所入所者等世帯、子育て世帯

入居者の選考について

選考方法は、住宅に困窮する実情に応じて選定いたしますが、募集戸数を超える申込者があった時は抽選となる場合があります。

選考は次の(ア)から(カ)のいずれかに該当する方のうちから行います。(原則として、持家の人は除きます。)

ア.住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している方
イ.他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている方又は住宅がないため親族(婚約者を含む。)と同居することができない方
ウ.住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある方
エ.正当な事由による立退き要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している方(自己の責めに帰するべき事由に基づく場合を除く。)
オ.住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている方又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている方
カ.前各号に該当する方のほか現に住宅に困窮していることが明らかな方

その他

入居募集について

 入居募集については、「広報ながれやま」等に掲載されます。
 また、募集期間は、募集の記事が掲載されてから約2週間です。
  下記ページを参照してください。

入居の失格事項について

 次の事項に該当することとなった場合、入居決定後であっても失格となりますのでご注意ください。

  1. 申込(入居)資格要件に欠けたとき。
  2. 申込書に不正の記載があったとき。
  3. 入居許可時点で単身になったとき。
  4. 1世帯で2通以上申込みをしたとき。
  5. 申込み後、婚約者が変わったとき。

入居時の留意事項について

  1. 入居する部屋は当選順位により決定します。
  2.  敷金は、入居時における3か月分の家賃を納入していただきます。
  3. 市営住宅では、犬、猫、鳥等の動物は飼えません。
  4. 入居は、指定日から15日以内に入居していただきます。

入居後の留意事項について

  1. 入居される住宅によっては、家賃のほかに共益費がかかります。
    この共益費は、共同施設(共同水栓、共同灯、集会所)の維持費として団地が徴収するものです。
  2. 家賃については、毎年7月に「収入申告書」を提出していただき、翌年度の家賃を決定します。
  3. 家族の異動(出生、転出、死亡等)がある場合は、必ず届出を出してください。
  4. 退去時には、畳、ふすま、障子は張り替えていただきます。
  5. 家賃等の減免等について
    次に掲げる特別の事情がある場合においては、条例及び施行規則の定めにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができます。
    (1)入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
    (2)入居者又は同居者が病気にかかったとき。
    (3)入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
    (4)前3号に準ずる特別の事情があるとき。

その他の居住支援サービスについて

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。