自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)
自動車検査証の電子化に伴い、申請時の提出書類に変更がありますのでご注意ください
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月から、従来の紙の車検証に代わって「電子車検証」が発行されます。
電子車検証にはICタグが搭載され、所有者の氏名・住所などが記載されなくなるほか、自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請時に提示が必要な「有効期間の満了する日(車検の期限)」の記載もされません。
電子車検証の券面に記載されなくなった項目については、専用のスマートフォンアプリを使用してICタグから読取りが可能です。また、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」でも確認が可能です。
お手持ちの車検証が電子車検証の場合で、仮ナンバーの申請をされる際には、有効期間の満了する日を確認するために、電子車検証に加えて次のいずれかをご提示いただきますようお願いします。
・車検証閲覧アプリの画面
・自動車検査証記録事項
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは
次のような場合に、一時的に仮ナンバーを貸出し、特例的に自動車の運行を許可する制度で、運行目的や経路が限定されます。
- 未登録自動車の新規登録、新規検査、予備検査等を受検するために、運輸支局まで運行する場合
- 車検有効期間満了自動車の継続検査を受検するために、運輸支局や民間車検場まで運行する場合
- ナンバープレートの紛失、盗難、毀損等による再交付や再封印のために、運輸支局まで運行する場合
- 中古車販売や車検を前提とした車両修理等のため、車検有効期間満了自動車の回送、移送をする場合
※車検有効期間満了自動車やナンバープレートのない自動車を、単に一般的、日常的な運行を目的としたものには、許可することはできません。
許可条件
- 必ず運行経路に流山市を含むこと
- 対象車両は、普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(排気量250cc超)、トラックなど運輸支局の検査登録を受けるものであること(※軽二輪車(排気量250cc以下)や原動機付自転車、小型特殊自動車等は臨時運行許可の対象外です)
- 許可期間は、貸出日を含めた5日間を限度に必要最小限の期間とすること(車検を予約していない等、明確に運行日が決まっていない場合には、許可できません)
申請窓口(場所・受付日時)
- 市役所本庁 第1庁舎1階 市民税課
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)までの
午前8時30分から午後5時15分まで ※仮ナンバーの申請は、原則仮ナンバーを使用開始する当日または前日になります。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口配布もしくは当ページにてダウンロード)
- 自動車を確認するための書面(次のいずれかの書面※写し可)
自動車検査証※ 限定自動車検査証 登録識別情報等通知書 自動車検査証返納証明書 自動車検査証返納証明書 通関証明証 完成検査終了証 予備検査証 メーカー発行の製造証明証又は製作証明書 その他自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等) - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(加入期間に貸出期間を完全に含むもの)
- 窓口来庁者の本人確認書類
- 手数料 750円
※電子車検証の場合は、電子車検証に加えて次のいずれかをご提示ください。
・車検証閲覧アプリの画面
・自動車検査証記録事項
返却方法
- 仮ナンバープレート及び臨時運行許可証は、返納期間(有効期間の満了日から5日以内)に市民税課へ返却してください。
- 夜間及び祝日・休日に返却したい場合は、市役所守衛室へ返却してください。
※返納期間が過ぎても返納がない場合は、道路運送車両法違反により6月以上の懲役又は30万
以下の罰金が科せられることがあります。
※仮ナンバーを紛失してしまった場合は、至急市民税課までご連絡ください。また、許可証を
紛失してしまった場合は、ナンバー返却時に臨時運行許可証(許可番号標)亡失(き損)届を
記載していただきます。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
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