自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは
次のような場合に、一時的に仮ナンバーを貸出し、特例的に自動車の運行を許可する制度で、運行目的や経路が限定されます。
- 未登録自動車の新規登録、新規検査、予備検査等を受検するために、運輸支局まで運行する場合
- 車検有効期間満了自動車の継続検査を受検するために、運輸支局や民間車検場まで運行する場合
- ナンバープレートの紛失、盗難、毀損等による再交付や再封印のために、運輸支局まで運行する場合
- 中古車販売や車検を前提とした車両修理等のため、車検有効期間満了自動車の回送、移送をする場合
※車検有効期間満了自動車やナンバープレートのない自動車を、単に一般的、日常的な運行を目的としたものには、許可することはできません。
許可条件
- 必ず運行経路に流山市を含むこと
- 対象車両は、普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(排気量250cc超)、トラックなど運輸支局の検査登録を受けるものであること(※軽二輪車(排気量250cc以下)や原動機付自転車、小型特殊自動車等は臨時運行許可の対象外です)
- 許可期間は、貸出日を含めた5日間を限度に必要最小限の期間とすること(車検を予約していない等、明確に運行日が決まっていない場合には、許可できません)
申請窓口(場所・受付日時)
- 市役所本庁 第1庁舎1階 市民税課
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)までの
午前8時30分から午後5時15分まで ※仮ナンバーの申請は、原則仮ナンバーを使用開始する当日または前日になります。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口配布もしくは当ページにてダウンロード)
- 自動車を確認するための書面(次のいずれかの書面※写し可)
自動車検査証 限定自動車検査証 登録識別情報等通知書 自動車検査証返納証明書 自動車検査証返納証明書 通関証明証 完成検査終了証 予備検査証 メーカー発行の製造証明証又は製作証明書 その他自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等) - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(加入期間に貸出期間を完全に含むもの)
- 窓口来庁者の身分証明書
- 手数料 750円
返却方法
- 仮ナンバープレート及び臨時運行許可証は、使用後直ちに市民税課へ返却してください。
- 夜間及び祝日・休日に返却したい場合は、市役所守衛室へ返却してください。
※仮ナンバーを紛失してしまった場合は、至急市民税課までご連絡ください。また、許可証を紛失してしまった場合は、ナンバー返却時に臨時運行許可証(許可番号標)亡失(き損)届を記載していただきます。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。