共同親権に関する民法改正

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ページ番号1051072  更新日 令和8年2月10日

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法務省ホームページ
(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)より

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。政府は、本改正民法を令和8年4月1日に施行する政令を閣議決定しました。

※法務省民事局作成のパンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」他からの引用をもとに作成しています。詳細は、下の関連情報にある法務省ホームページパンフレットをご確認ください。

改正概要

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の心身の健全な発達を図るため、子を養育する責務を負います。改正法では、父母が互いに人格を尊重し、協力しなければならないことが明記されました。

父母間の人格尊重・協力義務違反となり得る行為の例

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むことなど

※義務に違反した場合、親権者の指定・変更や親権喪失等の家庭裁判所の手続において、その事実が考慮される可能性があります。DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待から避難するための転居などは、子の利益を守るための急迫の事情がある行為として認められ、義務違反には当たりません。

親権に関するルールの見直し

これまでは、離婚後の親権者は父母の一方に限られていましたが(単独親権)、改正後は以下の通り選択肢が広がります。

協議離婚の場合

父母の協議により、親権者を父母双方(共同親権)とするか一方(単独親権)とするか定めることができます。

協議が調わない場合

家庭裁判所が、親子関係などを考慮して、父母双方か一方かを定めます。

DVや虐待等の恐れがある場合

家庭裁判所は必ず単独親権と定めます。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

共同親権となった場合、親権は原則として父母が共同して行いますが、スムーズな子育てのため、以下のような例外が認められます。

単独で行使できる日常の行為の場合

  • 食事や服装の決定
  • 短期間の観光目的での旅行
  • 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
  • 通常のワクチンの接種
  • 習い事
  • 高校生の放課後のアルバイトの許可

こどもに急迫の事情がある場合

  • DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)
  • こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
  • 入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合    など

養育費に関する見直し

離婚するときに養育費の話し合いをしていなくても、こどもを育てている親は、もう一方の親に「決められた最低限の養育費」を払ってもらうように請求できる仕組みができました。  
また、もし相手が養育費を払わない場合は、その人の財産を優先的に差し押さえて、お金を確実に受け取れるようにする手続きが使いやすくなりました。

親子交流の促進

裁判で話し合いをしている途中でも、親とこどもが実際に会ってみる「お試しの親子交流」をできる仕組みが作られました。  
また、特に必要だと判断された場合には、祖父母など父母以外の家族とこどもが会うことについても、家庭裁判所が決められるようになります。

財産分与の請求期間の延長

離婚したときに、夫婦の財産を分けてもらうように請求できる期間が、今までは「離婚してから2年以内」でしたが、「離婚してから5年以内」までに延ばされました。

養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。また、養子縁組についての父母の意見対立を家庭裁判所がその話し合いを調整できる新しい仕組みが作られました。

 

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