法人市民税

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ページ番号1000480  更新日 令和4年9月22日

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法人市民税とは

 法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、法人税額に応じて課税される 「法人税割」 と、法人等の規模(資本金等、従業員数)に応じて課税される「均等割」の合計となります。

流山市の法人市民税の税率について

法人税割の税率

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度 ・・・ 14.7%
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始した事業年度 ・・・ 12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始した事業年度 ・・・ 8.4%

均等割の税率

 
資本金等の額(注1)

従業員数の合計(注2)

50人以下 50人超
1千万円以下 (注3)50,000円 120,000円
1千万円を超え、1億円以下 130,000円 150,000円
1億円を超え、 10億円以下 160,000円 400,000円
10億円を超え、50億円以下 410,000円 1,750,000円
50億円を超える 410,000円 3,000,000円

(注1)資本金等の額

  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの及び地方税法第312条第3項第4号に掲げる公共法人等を除く。
  • 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。但し、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する額をいいます。
    また、改正後の資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合計額に満たない場合は、資本金及び資本準備金の合算額が資本金等の額になります。

(注2)従業者の合計数

  • 市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数をいいます。(俸給、給料もしくは賞与又はこれらの性質を有する給与を受けることとされる役員を含む。)

(注3)一般社団法人等の地方税法第312条第1項第1号イからニに掲げる法人を含む。

修正申告、更正の請求についてのご注意

 法人税の修正申告、更正の請求をされた場合、また、更正決定がなされた場合に、流山市に地方税第63条の規定(法人税に関する書類の供覧等)による通知(法人税に係る課税標準等の通知等)がされず、修正・更正の事実を把握できない場合があります。法人税の修正・更正があったにも関わらず、流山市から通知等が届かない場合は、お問い合わせください。また、課税標準以外の部分に変更が生じている場合、地方税法第298条の規定(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権)により、各種明細等の提出をお願いする場合があります。

法人市民税の申告書等のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。