法人市民税における法人番号の取扱いについて

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ページ番号1000479  更新日 令和2年12月9日

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 平成28年1月1日以後に行われる以下の事務について、法人番号の記載が必要になります。すでにお手元にある用紙に法人番号記載欄がない場合も、引き続きご利用いただけます。新たな様式を希望される場合は、市民税課までご連絡ください。

  1. 法人の設立・異動届の提出
    法人名の下部に法人番号を記載 
  2. 更正の請求
    法人名の下部に法人番号を記載
     

※確定申告、中間申告、予定申告(第20号様式、第20号の3様式)について
 これらについて、事業年度(決算期)を基に流山市から送付している申告書には、すでに法人番号記載欄を設けております。平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から記載が必要となりますが、それ以前に開始する事業年度に係る申告については法人番号の記載は必要ありません。

 

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。