農地の適正利用に関するお願い

農地法第2条の2の規定では、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と、農地の権利を有する者の責務規定があります。
農地の適正利用・適正管理について
農地を管理している皆様にお願い
近年、農業者の高齢化、担い手の減少の他、農業者以外が農地を相続したり、住まいから離れた農地を相続することにより、耕作されずに放置されている遊休農地(※)が増えています。耕作されずに荒れた農地は、周辺の営農活動や生活環境等に悪影響を及ぼしますので、農地の管理者(所有者や耕作者等)は、耕起、草刈り、伐採等、農地の適正な管理をお願いします。
※遊休農地とは、過去1年以上作物の栽培が行われておらず、かつ今後も引き続き耕作の目的に使用される見込みのない農地のこと。
実際に、近隣住民や近隣の農業者の方から苦情や相談が寄せられています。
・裏の畑が雑草だらけで、タネが飛んでくる
・隣の畑から草が伸びて、自宅の敷地内に雑草が入ってくる
・火災の原因となったり、不法投棄されるのではないかと不安である
・隣の田が雑草だらけで、カメムシ等の害虫が大量発生している
・ツル性の雑草が伸びて、道路の通行の妨げになっている
・雑草が人間の背丈以上の高さになっていて、視界が悪くなったり、通りが暗くなっている
農業委員会ができること

毎年、春から秋にかけて「近隣の農地で雑草が伸びているがどうしたらよいか。」といった相談があります。
そういった場合、農業委員会では当該農地の管理者を調べて、管理者宛に「草刈り等のお願い文書」を送付します。
ただし、実際に草刈り等を行うかはあくまで管理者の任意となってしまうことを御理解ください。
農地利用状況調査の実施について

農業委員会では、遊休農地の実態把握と発生防止・解消対策等を目的として、市内農地の利用状況について毎年1回調査を行っています。
調査は、農業委員等が毎年8月頃に地域を巡回し確認いたしますが、その際、皆様の所有地、耕作地に立ち入ることがありますので、御理解、御協力をお願いいたします。
調査後、農地の適正な利用が行われていない農地の所有者の方には、農業委員会から農地の有効活用のための利用意向調査を行います。
農地違反転用防止対策強化月間
7月から9月までは、「農地違反転用防止対策強化月間」です。
農地を無断・無許可で資材置場や駐車場などの農地以外に転用することはできません。
農地を農地以外に利用したりするときは、工事を始める前に農業委員会に相談してください。
市では、監視強化活動として巡回パトロールを実施します。
農地の所有者を含めて違反転用者には厳しい措置がとられます。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
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