農地所有適格法人報告書等

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ページ番号1047668  更新日 令和7年4月22日

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 農地法第6条第1項の規定により、農地等の権利を有している法人(農地所有適格法人)は、毎事業年度の終了後3月以内に、事業の状況を記載した報告書を必要な添付書類を付して農業委員会に提出していただくこととなっております。

 なお、報告書未提出の法人は過料の対象となりますのでご注意ください。

様式

その他添付書類

(1) 定款の写し
(2) 社員名簿(出資口数、金額がわかるもの)
(3) 損益計算書の写し(全体売り上げと、農業及び農業関連事業が区別又は確認できるもの)
(4) 出勤記録の写し(報告期間の出勤状況が確認できるもの)

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農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
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