一人ひとりの農業者を応援する農業者年金

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ページ番号1009368  更新日 令和6年10月24日

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 農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて農業の担い手を確保するという目的を併せ持つ政策年金です。

制度の特色

1. 農業者なら広く加入できます

 年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方、又は60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者の方であれば、どなたでも加入できます。農地の権利名義を持たない配偶者や後継者・家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退してもそれまでに積み立てた保険料の分は、将来、年金として支払われます。

 ただし、国民年金の付加年金の加入義務があります。また、国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)と重複して加入することはできませんので御注意ください。

2.少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です

 自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。

3.保険料は自由に決めることができます

 保険料は月額20,000円から67,000円までの間で(※)、1,000円単位で自由に決められ。経済状況や家計の状況に応じていつでも見直すことができます。

 ※35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は月額10,000円から67,000円までの間で

4.終身年金です 80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります

 年金は終身受給できます。仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金として御遺族に支給されます。

5.社会保険料控除など税制面での優遇措置があります

 保険料は全額が社会保険料控除(所得税・住民税・復興特別所得税)の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。死亡一時金は非課税です。農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益(保険料の運用益)も非課税です。

6.農業の担い手には保険料の国庫補助の仕組みがあります

次の3つの要件をすべて満たす方が、月額保険料20,000円のうち10,000円から4,000円の国庫補助を受けることができます。

1  60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれること(つまり39歳までに加入すること)

2  農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下であること

3  認定農業者で青色申告者など、次表の必要な要件のいずれかに該当すること
(注)35歳未満で加入した方は、35歳になったときに自動的に"35歳以上"の保険料に変更されます。
(注)次表の区分1の認定農業者は、農業法人として認定を受けている者は除きます。
(注)次表の区分3および区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。

保険料の国庫補助対象者と補助額

区分

35歳未満の

月額保険料

35歳以上の

月額保険料

1 認定農業者かつ青色申告者である経営主

被保険者負担額

10,000円

 

(国庫補助額)

(10,000円)

被保険者負担額

14,000円

 

(国庫補助額)

(6,000円)

2 認定就農者かつ青色申告者である経営主

3 1または2の要件を満たしている者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、直系卑属

4 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で3年以内に両方を満たすことを約束した者

被保険者負担額

14,000円

 

(国庫補助額)

(6,000円)

被保険者負担額

16,000円

 

(国庫補助額)

(4,000円)

5 1または2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、かつ35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に1の者となることを約束した者

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保険料の国庫補助が受けられる期間は、次のアとイの期間とされ、尚且つアとイの期間を通算して最長20年間となっています。また39歳までに加入していれば、加入時点では国庫補助の要件を満たしていなくても、その後に要件が整えばその段階で国庫補助の対象になります。

ア 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間

イ 35歳以上であれば10年以内の期間

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。