住民監査請求について

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ページ番号1008406  更新日 令和4年12月26日

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住民監査請求制度とは?

 流山市民の方が、市長等執行機関や職員による財務会計上の行為又は怠る事実が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
 この制度は、市民の方からの請求とこれに基づく監査により、流山市の財政面の適正な運営確保と市民全体の利益を守ることが目的です。

誰が監査請求できるのですか?

流山市に住所を有する方です。

誰が行ったどのような事項が監査請求の対象ですか?

 監査請求をすることができるのは、以下の対象者による違法又は不当な対象となる事項(財務会計上の行為又は怠る事実)がある場合です。 

◎対象者

  1 市長
  2 委員会
  3 委員
  4 職員
     ※市議会や議員などは対象となりません。
 

◎対象事項

 【財務会計上の行為】
  1 公金(流山市の管理に属する現金など)の支出
  2 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
   ※当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。

 【財務会計上の怠る行為】
  5 公金の賦課、徴収を怠る事実
  6 財産の管理を怠る事実
 

どのような措置を請求するのですか?

請求する方は、対象事項のうち指摘した事項について、どのような措置を求めるのか請求書に記載する必要があります。

  • 違法又は不当な財務会計上の行為を「防止」するために必要な措置
  • 違法又は不当な財務会計上の行為を「是正」するために必要な措置
  • 違法又は不当な財務会計上の怠る事実を「改める」ために必要な措置
  • 違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実によって流山市がこうむった「損害を補てん」するために必要な措置 

請求できる期間はどのくらいですか?

◎財務会計上の行為を監査請求の対象事項とする場合

 当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは住民監査請求を行うことができません。
 ただし、正当な理由があると認められるときは請求を行うことができます。
 

◎財務会計上の怠る事実を監査請求の対象事項とする場合

 怠る事実が存する限り、請求期間の制限はありません。

どのようにして監査請求をするのですか?

 「千葉県流山市職員措置請求書」に「事実を証する書面」を添付し、流山市監査委員事務局へ直接持参するか郵送してください。

◎千葉県流山市職員措置請求書

  請求書には、請求する方の住所・氏名(自署)の記載が必要です。

◎事実を証する書面

 新聞記事の切抜きや情報公開請求により開示を受けた文書の写しなど、違法又は不当な財務会計上の行為などを証する書面の添付が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6101 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。