「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果の公表について

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ページ番号1017755  更新日 平成30年3月23日

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「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断結果の公表について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、流山市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物※1」の耐震診断の結果を公表します。
 なお、流山市が所管する区域において、公表する対象となる「要安全確認計画記載建築物※2」は、ありません。

耐震診断の結果

※1 要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の1.から3.のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
  2. 小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
  3. 火薬類や石油類など、一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

※2 要安全確認計画記載建築物とは

病院、官公署、災害応急対策に必要な施設などで、耐震診断を行わせ、耐震改修を促進することが必要な建築物として都道府県の耐震改修促進計画に位置付けた建築物をいいます。

※3 耐震診断とは

地震に対する安全性を評価することをいいます。

耐震診断の結果の公表では、技術的助言等に基づき、建築物の構造方法等により定められた構造耐震指標に応じて地震に対する安全性を次のとおり区分しています。

この区分は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。

  1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  3. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性は、耐震診断の結果により算出された耐震指標値等を耐震診断の方法に対する附表に照らし合わせることにより1、2又は3に区分されます。

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