交通バリアフリー法について

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ページ番号1007407  更新日 平成29年9月15日

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「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称:交通バリアフリー法)」の概要

交通バリアフリー法の目的

 高齢者者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大しているという社会状況にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等の改善、旅客施設を中心とした一定の地区内における特定の施設の整備を行うことにより、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。

交通バリアフリー法の仕組み

基本方針

 主務大臣がバリアフリー施策を総合的かつ計画的に推進するための「基本方針」を作成しました。そしてバリアフリー化の目標は、一定の旅客施設、車両等、一般交通用施設、信号機等に対して行うバリアフリー化の目標年度を平成22年(2010年)に設定しました。また、交通バリアフリー法は高齢の方、身体に障害を持っている方等の公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進するため、

  • 鉄道駅等の旅客施設及び車両について、バリアフリー化の推進
  • 鉄道等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づく、旅客施設、周辺の道路、駅前広場等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進

を趣旨としています。

内容

(1)基本構想

 市町村が公共事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会等と協議し、基本方針に基づき一定規模の駅などの旅客施設を中心とした重点整備地区について、バリアフリー化のための方針、バリアフリー化を推進する対象施設や特定経路の設定、実施する事業等を内容とする「基本構想」を作成することができます。基本構想で定める内容としては、次のようなことが挙げられます。

基本構想で定める内容
  • 基本方針
  • 目標年度
  • 重点整備地区(鉄道駅及び周辺の福祉施設、病院、官公庁等を含む地域
  • 整備を行う経路(特定経路)
  • 関係する事業者が行う整備の概要

(注)一定規模の旅客施設としては、鉄道駅については、1日の利用者数が5,000人以上であること、又は相当数の高齢者、身体障害者等の利用が見こまれること。
(注)重点整備地区の範囲は、旅客施設から徒歩圏内を想定した概ね直径1キロメートル。
(注)参考として『流山公共交通体系調査』では、一般的な徒歩圏として健常者の徒歩10分圏約800メートル(高齢者650メートル)としています。

(2)特定事業等

 公共交通事業者、道路管理者及び県公安委員会は、基本構想に従って、それぞれ具体的な事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を実施します。

参考

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