生産緑地の面積要件について
生産緑地地区の面積要件が緩和されました。
平成30年4月1日より、「流山市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」が施行されました。これまで、生産緑地地区の面積要件は、500平方メートル以上と定められていましたが、条例施行により、生産緑地地区の最低面積を300平方メートルへと緩和することで、小規模農地の保全を図っていきます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。