生産緑地の面積要件について

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ページ番号1017862  更新日 平成30年4月1日

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生産緑地地区の面積要件が緩和されました。

 平成30年4月1日より、「流山市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」が施行されました。これまで、生産緑地地区の面積要件は、500平方メートル以上と定められていましたが、条例施行により、生産緑地地区の最低面積を300平方メートルへと緩和することで、小規模農地の保全を図っていきます。

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