生産緑地地区の追加指定

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ページ番号1006943  更新日 令和6年4月1日

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 生産緑地地区とは、市街化区域において、農地等を計画的に保全することを目的に指定するものです。生産緑地法などの条件に該当し、市の定める基準に適合した農地について、所有者の意向に基づき生産緑地地区の追加指定をします。

 生産緑地地区の追加指定を希望する方は、都市計画課までお気軽にご相談ください。

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まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
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