監査 よくある質問

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ページ番号1012278  更新日 平成29年9月15日

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質問住民監査請求監査とは?

回答

市長、委員会、委員、職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為について違法又は不当であると認めるとき、この事を証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求めることができます。

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監査委員事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6101 ファクス:04-7158-5840
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