監査 よくある質問
質問住民監査請求監査とは?
回答
市長、委員会、委員、職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為について違法又は不当であると認めるとき、この事を証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求めることができます。
関連情報
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6101 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。