監査 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1012277  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

質問直接請求監査とは?

回答

市の事務の執行について、有権者総数の50分の1以上の署名を集め、その代表者が監査委員に対し監査を求めることができます。

関連情報

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6101 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。