道路 よくある質問

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ページ番号1050955  更新日 令和7年8月5日

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質問建築工事に伴い側溝修繕を依頼したい。

回答

建築工事に伴う側溝修繕のご依頼について

建築事業に際して、当該地に接する道路側溝の修繕や清掃を希望される場合は、以下の条件を満たす場合に対応いたします。

【対応可能な条件】

・建築工事の着手前に、既設側溝の破損や汚損の状況が目視で確認できる状態であること。

・外構工事に着手する前段階で修繕工事や側溝清掃が実施可能であること。

【修繕依頼をお断りする可能性がある主なケース】

・側溝に近接・密接した構造物(土間、塀、階段など)が建築行為により設置され、修繕や交換に必要な作業スペースが確保できない場合

・修繕の目的が、以下に該当しない場合

  道路側溝の機能確保(※1)

  通行の安全確保(※2)

・既設側溝の仕様変更を目的とする依頼(※3)

・建築工事が要因の側溝破損や汚損の場合(※4)

・建築依頼主への引き渡し直前の側溝清掃。(※5)

【補足事項】

※1:側溝の機能が確保できていない状態とは、排水が著しく妨げられている、もしくは側溝本体の構造的破損がある状態を指します。

※2:通行の安全確保は、歩行者や一般車両の道路通行に関するものであり、建築地への乗り入れは対象外です。この場合、建築業者または土地所有者にて安全対策を講じてください。

※3:側溝の据替工事が必要と判断された場合は、原則として既設と同等仕様の側溝を設置します。乗り入れに対応した側溝への布設替えは致しかねますのでご留意ください。

※4:着工前写真において側溝の破損や汚損が確認できない場合は修繕、清掃の対象外といたします。

※5:原則として、引渡し前の側溝清掃は建築事業者において実施してください。

【お願い】

 建築事業者の皆様におかれましては、建築計画前に側溝の破損状況を確認していただき、修繕や清掃が必要な場合は工事着手前に道路管理課へご相談ください。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

土木部 道路管理課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
電話:04-7150-6093 ファクス:04-7150-2862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。