道路 よくある質問

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質問道路が危ないので信号機、横断歩道を設置してほしい

回答

信号機横断歩道の設置などの交通規制は、千葉県公安委員会で行っており、流山警察署(代表電話:04-7159-0110)を通じて要望いただくことになります。

なお、交通規制の実施は沿道にお住まいの住民に影響することから、個人での要望の実現性は低く、自治会などの地域の声として要望することが必要です。

また、千葉県警のホームページより、メールにて直接要望することも可能です。
千葉県警HP「信号機BOXコーナー」(外部リンク)よりご確認ください。


信号機設置の主な条件
 信号機の設置には警察庁にて条件が定められており、条件を満たさない場合の設置は困難です。

  • 自動車が安全にすれ違うために必要な道路幅員があること
  • 歩行者が安全に横断待ちをするために必要な滞留場所があること
  • ピーク1時間の往復交通量が原則として300台以上であること
  • 隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていること

 詳細については、下記のリンク(信号機設置の指針(警察庁交通局)をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 道路管理課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
電話:04-7150-6093 ファクス:04-7150-2862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。