加入及び喪失 よくある質問

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ページ番号1011228  更新日 令和5年5月24日

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質問60歳以上でも国民年金に加入できますか?

回答

60歳になっても受給資格期間(10年)を満たしていない人は、65歳になるまで任意加入して不足期間を満たすことができれば、加入することができます。また受給資格期間は満たしていても、年金額を増やしたいという人については保険料納付年数が40年(480月)になるまでか、もしくは65歳になるまで加入することができます。
昭和40年4月1日以前に生まれた人については、特例的に70歳になるまで(受給資格期間を満たすまで)加入することができます。

必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号の通知書
  • 身分確認のできるもの(運転免許証やマイナンバーカード)
  • 通帳
  • 銀行のお届け印

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。