加入及び喪失 よくある質問

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ページ番号1011215  更新日 令和5年5月24日

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質問基礎年金番号通知書または年金手帳を紛失してしまったのですが手続きは何が必要ですか?

回答

令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。そのため、年金手帳等を紛失した場合、基礎年金番号通知書を再発行することができます。
ただし、加入している年金制度によって再発行の手続き先が違ってきますので下記を参照してください。

  • 国民年金第1号被保険者
    市役所保険年金課または各出張所に申請すると、後日日本年金機構から郵送されます。お急ぎの場合は、松戸年金事務所に申請するとその場で発行されます。
  • 国民年金第3号被保険者
    配偶者の勤務先の住所地を管轄している年金事務所に申請してください。
  • 厚生年金・共済組合加入者
    事業主に申請してください。

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市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。