税の納付 よくある質問

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ページ番号1011080  更新日 令和5年12月14日

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質問納期限を過ぎた納付書は利用できますか?

回答

金融機関窓口(ゆうちょ銀行・郵便局は除く)であれば、納期限を過ぎた納付書でも利用することができます。

コンビニエンスストア、スマホ決済等は、納期限後は利用できません。
ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、スマホ決済等で納付希望の場合は、税制課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。