税の証明と手数料 よくある質問

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ページ番号1011067  更新日 令和5年12月14日

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質問今年6月に車両を譲り受けて登録しました。賦課期日の4月1日は所有者ではありませんでしたが、継続検査(車検)用納税証明書は交付してもらえますか?

回答

4月2日以降に所有した車両の場合、継続検査(車検)用納税証明書に今年度滞納がない旨を記載した証明書を交付します。申請時に所有者と車両を確認できる車検証など(写し可)を持参してください。

※令和5年1月からは、軽自動車(二輪車を除く)の継続検査(車検)の際の納税証明書の提示が原則不要となりました。
 ただし、次の場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
・納付直後(おおむね2週間から3週間)の場合 ・中古車の購入直後の場合 ・他市区町村に引っ越した直後の場合 ・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合 ・排気量250cc超の二輪車の場合

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財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
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