税の証明と手数料 よくある質問
質問弁護士(司法書士)ですが、第三者の特定の土地、家屋の証明書を交付してもらえますか?
回答
できません。委任状により所有者本人の同意を受けたことが確認できなければ交付していません。
ただし、弁護士については係争事件の訴訟代理人である場合、又は司法書士については裁判所に提出する書類の作成の委嘱を受けた場合等は民事執行法第18条等、法律に特別の定めに該当する場合は証明書の交付をしています。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。