住民登録 よくある質問

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ページ番号1010962  更新日 令和7年12月27日

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質問他市から流山市のTX沿線整備地区内に住み始めたのですが、流山市に転入届出するときに気を付けることはありますか。

回答

現在行われている土地区画整理事業地区内に住民登録をする場合は、本人確認書類(免許証など)や転出証明書(特例転入の場合は個人番号カード)などの通常の転入届出に必要な書類に加え、「住所表示のお知らせ」など、お住まいになる土地の底地番と仮換地の街区画地番号がわかるものが必要です。 なお、そのようなものを持ちでない方は、お住まいになる地区の事務所にご相談ください。

  • 木地区及び運動公園周辺地区…千葉県流山区画整理事務所 04-7150-4500
  • 西平井・鰭ケ崎地区及び鰭ヶ崎・思井地区…西平井・鰭ケ崎地区区画整理事務所 04-7157-6100
  • 新市街地地区…千葉常磐開発部 04-7153-8172

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〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
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