離婚届
- 説明事項
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届出人
協議離婚の場合、夫および妻となります。
裁判離婚の場合、訴提起者(申立人)となります。届出地
夫・妻のいずれかの本籍地・所在地となります。
- 添付書類
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必要
本人確認資料(マイナンバーカード、免許証等)が必要です。
- 郵送での提出
- 提出できます
- 様式ファイル
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離婚届 (PDF 1005.4 KB)
離婚届の用紙は必ずA3で印刷してください。
A3以外のサイズで印刷されたものは受理できません。
A3で出力できない場合は、コンビニエンスストア等でA3に拡大コピーしてお使いください。 -
離婚届(記載例) (PDF 606.2 KB)
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離婚届 (PDF 1005.4 KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
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