出生届 

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ページ番号1054984  更新日 令和8年7月9日

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説明事項

届出人

父母が婚姻中の場合、父または母もしくは双方となります。
父母が婚姻していない場合は、認知の有無に関わらず母となります。

届出地

父・母のいずれかの本籍地・所在地、または子の出生地となります。

添付書類
不要
郵送での提出
提出できます
様式ファイル

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