社会福祉法人について

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ページ番号1006657  更新日 令和4年3月11日

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社会福祉法人について

社会福祉法人とは、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、際めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。

社会福祉法人の所轄庁について

平成25年4月1日から主たる事務所が流山市内にあり、流山市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、権限移譲により流山市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や法人運営及び会計処理などに対する助言、改善指導等を行います。

流山市が所轄庁として行う主な業務

  1. 社会福祉法人設立の認可(社会福祉法第31条第1項、第32条)
  2. 法人運営に係る各種認可・承認・届出受理等
    定款変更の認可(社会福祉法第45条の36第2項、第4項)
    基本財産の処分の承認
    基本財産の担保提供の承認
    社会福祉法第59条に基づき届出が義務付けられた現況報告書の受理
    社会福祉充実事業の承認
  3. 法人運営に係る指導監査(社会福祉法第56条の1)
  4. 法人に対する行政処分等
    改善報告(役員の解職を除く)(社会福祉法第56条第4項)
    改善命令(社会福祉法第56条第6項)
    業務停止命令、役員の解職勧告(社会福祉法第56条第7項)
    解散命令(社会福祉法第56条第8項、第9項、第11項)
    公益事業または収益事業の停止命令(社会福祉法第57条)
  5. 法人の解散・合併の認可等
    解散の認可または認定、届出の受理(社会福祉法第46条)
    吸収合併の認可(社会福祉法第50条第3項)
    新設合併の認可(社会福祉法第54条の6第2項)
    解散届けの受理(社会福祉法第46条第3項)
  6. 一般的な法人運営への関与
    理事、監事に欠員が生じた場合の一時役員の職務を行うべき者の選任(社会福祉法第45条の6第2項)
    評議員に欠員が生じた場合の一時評議員の職務を行うべき者の選任(社会福祉法第42条第2項)
    社会福祉法第45条の9第5項に該当する場合の評議員会の招集許可
  7. 所轄庁への届出書類の受理
    計算書類等(各会計年度に係る計算書類、事業報告これらの附属明細書、監査報告書(会計監査報告書を含む))の受理
    (社会福祉法第59条第1項)
    財産目録等(財産目録、役員等名簿、報酬等の支給基準を記載した書類、現況報告書、社会福祉充実残額の算定の根拠、事業計画書
    (定款で作成する旨を定めている場合)の受理(社会福祉法第59条第2項)
  8. 情報の提供
    社会福祉法第59条の2第3項による都道府県知事への情報提供

流山市が所轄する社会福祉法人

申請窓口(事前相談窓口)

社会福祉法人の設立については、事前に社会福祉事業所管課に相談してください。

なお、設立および法人監査実施に伴う関係書類の提出については、社会福祉課が所管課となります。                                                

運営する社会福祉事業     所管課(市役所第2庁舎1階)
高齢者福祉施設運営法人 介護支援課
障害者福祉施設運営法人 障害者支援課
保育所運営法人 子ども家庭課
社会福祉協議会 社会福祉課 健康福祉政策室

申請・届出様式

設立認可申請

社会福祉法人の設立認可申請については、事前に担当所管課と協議を行ってから申請書を提出してください。

社会福祉法人財産移転完了報告書

設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録の財産の移転を受けて、その移転を終了した後1か月以内に提出してください。

定款の変更

社会会福祉法人が定款の変更をするときは、流山市長の認可が必要です。

ただし、変更事項が次の場合、流山市長あてに届出をすることによって変更できます。

  1. 事務所の所在地
  2. 資産に関する事項(基本財産の増加の場合)
  3. 公告の方法

社会福祉法人解散認可(認定)申請

目的達成等のため、解散しようとする場合は、事前に申請してください。

解散届

社会福祉法人は解散認可の決定を受けて後、速やかに届出をしてください。

 

社会福祉法人合併認可申請

2つ以上の社会福祉法人が合併しようとする場合は、事前に申請してください。

役員等の変更

社会福祉法人の役員等に変更があったときは、流山市長に届出が必要です。変更等があった日から1カ月以内に届けてください。

役員の変更

評議員の変更

基本財産の処分・基本財産の担保提供

(1) 基本財産の処分

   基本財産を処分するときは、理事会および評議員会の議決を経て、流山市長の承認を得る必要があります。基本財産の処分を予定している日の1カ月前までに届けてください。

  基本財産は定款に定める事項であるため、流山市長の承認があったのち、当該財産を処分した時点において、速やかに定款変更の手続きをとることが必要です。

(2)基本財産の担保提供

基本財産の担保提供は、基本財産の処分と異なり、定款の変更を伴うものではありませんが、理事総数の3分の2以上の議決を経て、流山市の承認を得る必要があります。(独立行政法人福祉医療機構及び機構のとの協調融資に係る借入を除く。)基本財産の担保提供を予定している日の1か月前までに届けてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7196-6605 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。