都市公園緑地剪定整姿業務委託(流山市総合運動公園)
- 契約名
- 都市公園緑地剪定整姿業務委託(流山市総合運動公園)
- 契約締結日
- 令和7年12月3日
- 契約期間
- 令和7年12月4日から 令和8年1月30日まで
- 契約の相手方及び所在地
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有限会社 植繁造園
千葉県流山市加1丁目8番地の3
- 契約金額
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3,740,000円
- 随意契約によることとした理由
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本業務は、令和7年10月に本業務箇所に隣接する収益予定施設の整備着工に伴う整備事業者との立会の際に、想定以上に収益予定施設の敷地へ樹林が張り出している状態であったため、整備事業者からの要請で剪定および伐採することになったもの。
当初、履行中の総合運動公園管理業務委託の中で実施する予定だったが、当該委託の受託者である株式会社篠塚造園土木に本業務を打診したところ、当該樹林の樹高が高くなりすぎているとの理由から履行困難との回答があったため、当該委託の変更契約では対応不可となった。
また、本業務の履行にあたっては、隣接の収益予定施設の敷地からのみ業務車両が通行できる現場状況であるが、現在整備中の収益予定施設の工程上、令和7年12月末までしか作業ができない状況である。
上記の時期を逃すと、収益予定施設の整備が完了した後に本業務を履行することになり、その場合収益予定施設が運営中での作業となることから、交通誘導や仮設業務などを追加する必要が生じ、委託費用が著しく高騰する見込みである。
以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項7号に基づき随意契約をした。
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