流山市教育委員会傍聴規則
平成16年1月30日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、流山市教育委員会会議規則(平成16年流山市教育委員会規則第1号。以下「会議規則」という。)第34条の規定により、流山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴受付簿に所定の事項を記入し、係員の指示に従い指定の傍聴席に着席しなければならない。
2 傍聴の申込みの受付時間は、会議の開会時刻の20分前から10分前までとし、傍聴の申込みの受付場所は、会議の開催場所の入口の前とする。
3 傍聴人の定員は原則として5人とし、先着順とする。
4 前3項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者であって教育長が認めるものは、会議を傍聴できるものとする。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1)棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2)笛、ラッパ、太鼓、拡声器等を携帯している者
(3)張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘等を携帯している者
(4)鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用又は携帯している者
(5)写真機、撮影機、録音機等を携帯している者。ただし、第5条の規定により教育長の許可を受けた者を除く。
(6)酒気を帯びていると認められる者
(7)前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると教育長が認めた者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(2)私語、談話、拍手等をしないこと。
(3)飲食又は喫煙をしないこと。
(4)みだりに傍聴席を離れないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の制限)
第5条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。
(違反に対する措置)
第6条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、会議規則第13条ただし書の規定により会議が非公開となったとき又は教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会議に諮り、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(流山市教育委員会傍聴人規則の廃止)
2 流山市教育委員会傍聴人規則(昭和27年流山市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(流山市教育委員会傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する旧教育長として在職する間は、第4条の規定による改正後の流山市教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の流山市教育委員会傍聴規則の規定は、なお効力を有する。
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