教育委員会会議 定例会開催のお知らせ

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009926  更新日 令和8年9月8日

印刷大きな文字で印刷

流山市教育委員会会議の開催について

 

令和8年流山市教育委員会会議第9回定例会を下記のとおり開催します。

  令和8年9月8日
                        流山市教育委員会
              記
1 日時 令和8年9月15日(火曜日)午前10時00分
2 場所 流山市役所 庁議室
3 議事
(1)前回の会議録の承認
(2)付議する案件
 議案
ア 流山市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について
イ 教育委員会表彰について
報告
ア 臨時代理の報告について(和解及び損害賠償の額の決定について)

(3)各課等事務連絡

                                                                                                                             

4 傍聴
(1)定  員  原則として5名
(2)受付時間  当日午前9時40分から午前9時50分まで
         ※途中からの入室は、議事の進行の妨げとなる等の可能性がある為、できません。
(3)場  所  流山市役所 庁議室

5 会議の公開/非公開
 ※各議案等の審議については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項の規定により、人事に関する事件その他の事件については非公開となる場合があります。
会議開始後、流山市教育委員会会議規則第13条の規定により、人事に関する事項、市長又は議会に対する意見の申出事項の議案については、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときには非公開で審議する場合がありますのでご注意願います。

6 傍聴注意事項
(1)傍聴の申込みの受付時間は、会議の開会時刻の20分前から10分前までとし、傍聴の申込みの受付場所は、会議の開催場所の入口前となります。
(2)会議の傍聴を希望する方は、会議開会前に、受付簿に住所及び氏名を記入の上、係員の指示に従って、所定の席に着席してください。
(3)傍聴人の定数は原則5人とし、先着順となります。
(4)配布資料は当日回収します。
(5)発言に対して批評を加え、拍手その他の方法により賛否を表明し、又は会議に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(6)飲食、喫煙又は談笑をしないこと。
(7)携帯電話等の通信機器その他電子機器の類の着信音、操作音等が鳴らないようにするとともに、通話をしないこと。
(8)写真撮影、録音を希望する場合は、受付時に係員へあらかじめ申し出ること。
(9)会議の非公開の議決が行われたときは、速やかに退出すること。
(10)その他、会議の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(11)傍聴人が以上のことに違反したときには、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときはその方に退場を命じます。

7 市長に対する意見申出に係る教育委員会会議の議案名について
 流山市教育委員会では、「流山市教育委員会組織規則」第4条に規定する議決事項として、「予算その他議会の議決を要する事件の議案について市長に意見を申し出ること。」が定められており、これに基づき、予算(補正予算を含みます。)、条例、工事請負契約の締結等、議会の議決を要する案件については、市議会の開会に合わせて、その直前の教育委員会会議に議案を上程し、教育委員各位の審議を賜り、議決をいただいた後、市長に対して意見申出を行っています。
 令和7年度までは、教育委員会会議の招集に当たり、議会の議決を要する案件についても、条例案等の具体的な議案名を公表しておりました。
 しかし、市議会への議案の上程は、市議会の招集日に市長からなされるものです。正式な議案の上程前に議案名を公表することが適切なのか、教育委員会事務局において法的な観点や他の地方公共団体における取扱いを調査してまいりました。その結果、令和8年度からは具体的な議案名ではなく「令和〇〇年流山市議会第〇〇回定例会の議案に対する意見申出について」とするよう運用を改めたところです。
 なお、会議録について、会議当日に教育委員へお諮りした上で非公開となった市長又は議会に対する意見の申出事項の議案について、市長への意見申出後であれば、市議会へ議案として正式に提出され、改めて教育委員へ議事録としての承認をいただいたのちであれば、非公開案件に関する議案についても教育委員会会議の議事録として、流山市ホームページで公開となる予定です。

【参考】
流山市教育委員会組織規則
(議決事項)
第4条 予算その他議会の議決を要する事件の議案について市長に意見を申し出ること。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(教育委員会の意見聴取)
第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。

8 問い合わせ先
  流山市教育委員会教育総務部教育総務課庶務係
  電話 04-7150-6103

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

教育総務部 教育総務課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6103 ファクス:04-7150-0809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。