建築確認申請

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ページ番号1006856  更新日 令和5年8月31日

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概要

 建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(建築基準法第6条)
 また、広告塔、擁壁などの工作物および昇降機などの工作物で政令で指定するものについても同様です。(建築基準法第88条)

  • 建築に際しての注意事項(建築主向け)(下記をご覧ください。)
  • 工事に際しての注意事項(施工者向け)(下記をご覧ください。)

確認申請の提出前に

 建築確認申請を提出する際には、事前に必要な協議等を行ってください。

開発行為又は市街化調整区域内の建築

 開発行為又は市街化調整区域内の建築行為については、許可が必要な場合があるため、事前に宅地課にご相談ください。

 また、許可が不要の場合でも、敷地面積が300平方メートル以上となる場合には確認申請書に「開発許可等不要証明書」を添付する必要があります。証明書の発行については宅地課へご相談ください。

都市計画法53条に関して

 都市計画法第53条の許可申請が必要になる場合があります。詳しくは、都市計画課までお尋ねください。

 許可が不要の場合でも、行政に確認申請を行う場合は「都市計画法第53条に関する申告書」を添付する必要があります。都市計画課へご相談ください。

地区計画

 地区計画区域内の物件については、事前の届出が必要になります。
 詳しくは、都市計画課までお問い合わせ下さい。

土地区画整理事業

 土地区画整理事業区域内の物件については、土地区画整理法第76条第1項の許可申請が必要になる場合があります。詳しくは、まちづくり推進課までお尋ねください。

屋外広告物

 広告塔については、事前に景観や屋外広告物に関する申請が必要になる場合があります。
 詳しくは、都市計画課までお尋ねください。

農地転用について

農地に建築物を建築する場合には農地法に基づき農地転用許可が必要です。農業委員会事務局へご相談ください。

 

中間検査

  特定工程を含む工事を含む場合において、当該特定工程にかかる工事を終えたときは、中間検査を受ける必要があります。

特定工程については、建築物の構造方法によって変わりますので次の特定工程をご確認ください。

完了検査

工事が完了した日から4日以内に完了検査申請をし、完了検査を受ける必要があります。

手数料の納付方法

 流山市指定金融機関にて現金納付となります。(第1庁舎1階千葉銀行にて可能です。)

 市役所建築住宅課窓口で納入通知書をお渡し致します。

手数料

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。