長期優良住宅認定

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ページ番号1006859  更新日 令和6年4月8日

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お知らせ

令和6年4月1日から認定基準に「災害配慮基準」が追加されます。

基準の内容については、下記の「認定基準の概要について」をご確認ください。

また、認定基準の追加にともない、申請書に添付する様式が「居住環境の維持および向上への配慮に関する基準チェックリスト」から「居住環境・災害配慮基準チェックリスト」に変更されます。

長期優良住宅建築等計画の認定制度について

 長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。平成21年6月4日より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。さらに、令和4年10月1日には既存住宅について建築行為を伴わない認定が開始されました。
 長期優良住宅の認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、 可変性、バリアフリー性、省エネルギー性能に関しての基準を満たし、かつ、良好な景観の形成等に配慮されたものであることや 一定の住戸面積を有すること、一定の維持保全計画を策定することが必要です。
 また、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築、維持保全を行うこととなります。
 

認定申請窓口について

規模、用途にかかわらず、流山市役所 建築住宅課 が窓口となります。(第2庁舎2階)

認定基準の概要について

構造躯体等の劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

可変性(共同住宅・長屋)

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

バリアフリー性(共同住宅等)

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

居住環境

居住な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

〔一戸建ての住宅〕
75平方メートル以上
〔共同住宅等〕
40平方メートル以上

※少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く面積)が40平方メートル以上

※流山市では別に定めていないため、省令のとおりとなります。

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

計画期間30年以上

適切な資金計画

居住環境基準及び災害配慮基準

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び第4号に基づき、「流山市長期優良住宅の認定基準」を定めています。

下記の「居住環境・災害配慮基準チェックリスト」をご利用の上、認定申請書に添付してください。

居住環境基準について

1. 申請に係る建築物が、次の区域内ある場合は認定できません。

  • 都市計画法第4条第4項の規定による促進区域
  • 都市計画法第4条第6項の規定による都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項の規定による市街地開発事業の区域

 ただし、当該都市計画事業に適合するもの又は支障を及ぼす恐れがないものとして長期にわたる立地について許可等を得ている場合(土地区画整理事業法第76条許可を得ている場合)は認定可能です。

2. 申請に係る敷地が地区計画の区域内にある場合は、適合することを証する書類を申請書に添付してください。

上記の区域については「都市計画情報」で確認することができます。

災害配慮基準について

令和6年4月1日から

建築計画地が、以下の区域に該当する場合は、原則認定できません。

  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

認定手続きについて

認定手続は着工前に行うことが必要です。所管行政庁に認定申請を行ってから建築工事に着手してください。

長期優良住宅建築等計画の認定基準の主な項目については、『住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)』に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。

このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている『登録住宅性能評価機関』において、認定申請に先立って基準への適合について技術的審査等を受けることにより、認定手続を円滑に行うことが可能です。

認定の基本フロー

認定手続きの図

1.技術的審査依頼(申請者から登録住宅性能評価機関)
2.技術的審査(登録住宅性能評価機関)
3.確認書等(登録住宅性能評価機関から申請者)
4.認定申請書(申請者から所管行政庁)
5.認定通知書(所管行政庁から申請者)

手数料

様式

認定申請様式

届出書・報告書様式

提出書類

認定申請(法第5条) ※2部提出(正本1部、副本1部)

  • 認定申請書
  • 委任状(代理人による申請の場合)※委任者の押印が必要です。
  • 維持保全計画書
  • 確認書又は住宅性能評価書の写し(事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査等を受けた場合)
  • 居住環境・災害配慮基準チェックリスト
  • 確認済証の写し
  • 地区計画適合通知の写し(地区計画区域内の場合)
  • 土地区画整理法第76条の許可申請書および許可書(土地区画整理区域内の場合)
  • その他建築協定、緑化協定等への適合状況がわかる書類(協定等区域内の場合)
  • 添付図書(確認書又は住宅性能評価書の添付の有無により添付書類の内容が異なります。)

変更認定申請(法第8条) ※2部提出(正本1部、副本1部)

・変更認定申請書
・委任状(代理人による申請の場合)※委任者の押印が必要です。
・維持保全計画書
・変更の確認書又は住宅性能評価書の写し(事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査等を受けた場合)
・計画変更確認済証の写し
・添付図書(確認書又は住宅性能評価書の添付の有無により添付書類の内容が異なります。)

変更認定申請(法第9条) ※2部提出(正本1部、副本1部)

・変更認定申請書
・委任状(代理人による申請の場合)※委任者の押印が必要です。
・維持保全計画書
・所有権移転等の状況がわかる書類(売買契約書、建物登記事項証明書等)

地位の承継申請(法第10条) ※2部提出(正本1部、副本1部)

・承認申請書
・委任状(代理人による申請の場合)※委任者の押印が必要です。
・維持保全の方法がわかる図書
・所有権移転等の状況がわかる書類(売買契約書、建物登記事項証明書等)

工事完了報告 ※2部提出(正本1部、副本1部)

・工事完了報告書
・検査済証
・建設住宅性能評価書の写し又は工事管理報告書の写し
・認定通知書の写し

根拠規則

関連機関

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。