バリアフリー法

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ページ番号1006865  更新日 平成29年9月15日

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バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の概要

バリアフリー法では、高齢者や障害者などの自立した日常生活や社会生活を確保するために、旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物に対して、バリアフリー化基準(移動等円滑化基準)への適合を求めるとともに、バリアフリー化推進のため、既存の施設への基準適合の努力義務などを定めています。

建築物においては、一定規模の特別特定建築物を新築等する際には、バリアフリーの義務基準に適合する必要があり、また、特定建築物をバリアフリー化の建築物とした場合には、認定を受けることができます。
 

バリアフリー法における認定制度について

車いす使用者同士がすれ違うことのできる十分な廊下の幅の確保や高齢者、身体障害者等の利用に配慮したトイレやエレベータの設置、視覚障害者が安全に通れるよう道等から案内設備に至る経路に誘導ブロック等を敷設するなど建築物移動等円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主は、所管行政庁の認定を受けることができます。その場合には、以下のような支援措置を受けることができます。
 表示制度 / 容積率の特例 / 税制上の特例措置 / 低利融資/ 補助制度

 

対象建築物は以下のリーフレットを参照ください。

認定手続きについて


手続フロー

※1<計画を変更する場合について>
認定特定建築物の工事中に計画の変更が生じた場合は、変更内容について適宜協議が必要となりますので、速やかに報告してください。

※2 <バリアフリー法の認定特定建築物の検査について>
  認定特定建築物の工事が完了した場合は、バリアフリー法の認定基準の適否について検査を行っています。

※3 <認定申請と建築確認申請を併願した場合について>
  法第17条第4項の規定により、認定申請と建築確認申請を併願した場合は、認定通知書に確認年月日と確認番号が記載されます。なお、指定確認検査機関に確認申請する場合は、認定申請との併願はできません。

様式

認定申請書は法令で定められています。

手数料

バリアフリー法第17条による認定の手数料は無料です。

確認の特例を受ける(建築確認を併せて申請する)場合は、確認申請手数料が必要です。

根拠法令等

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まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。