建築物省エネ法届出

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ページ番号1006851  更新日 平成29年4月1日

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建築物省エネ法届出の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行されています。これまで旧省エネ法第75条及び第75条の2に規定する届出については、平成29年4月1日より建築物省エネ法第19条に規定する届出となります。

法第19条の規定により、建築主は300平方メートル以上の特定建築物以外の建築物の新築、または300平方メートル以上の建築物の増築又は改築(特定特定建築行為に該当するものを除く。)をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければなりません。

申請書類

建築物省エネ法届出の申請書類は下記のとおりです。

1 届出書の正本及び副本

2 各階平面図

3 断面図

4 機器表及び系統図

5 委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合)

6 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価書(戸建住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省国土交通省告示第1346号)別表1の断熱性能等級4であり、かつ、一次エネルギー消費量等級4又は5であるものに限る。)を取得した場合にあってはその写し

7 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。)を取得した場合にあってはその写し

 

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まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
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