千葉県福祉のまちづくり条例

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ページ番号1006864  更新日 令和4年9月22日

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千葉県福祉のまちづくり条例の概要

高齢者や障害のある方々をはじめとして、すべての人が安心して生活し、自由に行動し、平等に参加できる社会をつくりあげることをを目的とするために「千葉県福祉のまちづくり条例」が平成8年3月25日に施行されました。

千葉県福祉のまちづくり条例における届出制度について

千葉県福祉のまちづくり条例では、条例の対象となる施設を公益的施設等と定義しており、条例に基づく手続が不要であっても、整備基準に適合させる努力義務があります。
 公益的施設等のうち、条例に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、対象となる用途と床面積を指定しております。

 

※床面積は、当該特定施設の用途に供する部分の床面積の合計のことであり、レストランの厨房、バックヤード、従業員用便所、控室、倉庫、保安室、機械室等、当該用途に付随した部分の床面積を含むものです。増築や改修の場合においては、増築や改修部分だけでなく、既存部分を含めた棟単位で床面積を算定し、特定施設に該当するかどうかを判断することになります。

対象となる用途と床面積

用途等 建物床面積の合計
病院、診療所(病室を有するもの)
児童福祉施設、老人福祉施設等
学校(専修学校、各種学校を含む)
集会場、公会堂、公民館、図書館、博物館、美術館等
銀行、信用金庫、信用組合、農協等の店舗
官公庁舎等
火葬場、公衆便所
すべての規模のもの 
百貨店、マーケット、物販店、飲食店、クリーニング所、理容所、美容所等のサービス業の店舗
自動車車庫(機械式駐車は除く)
公衆浴場
500平方メートル以上のもの 
劇場、観覧場、映画館、演芸場、遊技場
展示場
ホテル、旅館等
体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
1,000平方メートル以上のもの 

事務所
複合用途建築物

(異なる用途に供する部分が明確に区分され、出入口等の主要な部分を共用しないものを除く)

2,000平方メートル以上のもの 
工場 3,000平方メートル以上のもの 
共同住宅  51戸以上のもの
寄宿舎 51室以上のもの 
鉄道等の駅
空港、港湾等の客船ターミナル、バスターミナル
動物園、植物園、遊園地等
すべての規模のもの 

 

様式

根拠法令等

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。