いじめ防止授業

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ページ番号1028173  更新日 令和4年10月27日

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いじめ防止授業について

いじめ防止授業について

市内小中学校において、小学校5年生、中学校1年生を対象に、スクールロイヤーによるいじめ防止授業を実施しています。

いじめ防止授業では、法律では行為を受けた児童生徒が心身の苦痛を感じているものが「いじめ」とされており、相手の気持ちを考えて行動することが重要であることや、いじめが相手の人権を侵害するものであること、学校はいじめに対応する責任があることなどを説明し、いじめを受けたときやいじめを見たときには一人で抱え込まずに相談することが大切であることを伝えています。

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