【7万円給付金】価格高騰重点支援給付金(追加分)について

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ページ番号1044224  更新日 令和6年4月20日

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【受付終了】【7万円給付金】価格高騰重点支援給付金(追加分)について

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の負担感の大きい、低所得世帯(非課税世帯および均等割りのみ課税世帯)に対して、給付金を支給するものです。

支給対象について

1.低所得世帯

  • 基準日(令和5年12月1日)において、流山市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和5年度の住民税非課税または住民税均等割のみ課税である世帯。
  • 世帯全員が、住民税均等割が課税されている者の被扶養者である場合は対象外となります。
    ※基準日までに扶養者が死亡または離婚した場合は、扶養されていないものとみなします。
  • 基準日に流山市に住民登録がない世帯は、基準日に住民登録があった市区町村にお問い合わせください。

2.こども加算

  • 低所得世帯のうち、世帯主以外の児童(平成17年4月2日から令和6年4月19日生まれ)
  • 低所得世帯の親が扶養している別世帯の世帯主である児童

3.配偶者等からの暴力等を理由に避難している低所得世帯

  • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により基準日以前に現在お住まいの自治体に住民票を移すことができない方でも、この給付金を受給できる可能性があります。

  • 住民登録上の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、上記1.の非課税世帯に該当し、かつ、以下のいずれかの要件を満たす場合には受給することができます。
    ※配偶者の扶養に入っている場合でも、この要件に該当する方は独立した生計を立てているとみなします。

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方

  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方

  3. 基準日以降に住民票が現在お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方

  4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上との間に生活の一体性がないと認められる方

支給額

  • 1世帯当たり7万円。
  • こども加算:児童1人につき5万円
  • この給付金は、非課税かつ差押禁止となります。

手続きについて

1.低所得世帯(7万円)

(1)非課税世帯のうち、過去の給付金の支給口座の名義が世帯主である場合

  • 手続き不要な案内書を1月19日に発送しました。
  • 振込日2月15日です。

(2)非課税世帯のうち、振込口座が判明していない又は支給口座の名義が世帯主以外である場合

  • 返信が必要な確認書を1月31日に発送しました。
  • 振込時期の目安は、提出してから1カ月半後になります。振込後にハガキを送付します。

(3)均等割りのみ課税世帯

  • (支給口座の判明の有無に関わらず)返信が必要な確認書を3月1日に発送します。
  • 振込時期の目安は、提出してから1カ月半後になります。振込後にハガキを送付します。

(4)案内書または確認書が届かなかった低所得世帯

  • 次のような場合、市で対象世帯であることが確認できないため支給申込書の提出が必要です。【受付終了】
  1. 令和5年1月2日以降に転入した方がいる
  2. 税情報の修正により課税世帯から低所得世帯になった
  3. 課税者の被扶養者のみの世帯であるが、基準日までに当該扶養者が死亡した
  4. 配偶者(課税)の被扶養者のみの世帯であるが、基準日までに離婚した
  5. 基準日時点で離婚協議中など児童を連れて実質的に世帯主と離婚状態にある
  6. 基準日以降に児童を連れて世帯主と離婚した

2.子ども加算

(1)低所得世帯として7万円を受給した世帯

  • 手続き不要で、7万円と同じ口座に振り込みます。
  • 振込をした旨のハガキをもって、お知らせとさせていただきます。
    ※3月25日以降、随時送付します。
    ※令和6年4月19日までに生まれた児童分を加算対象とし、振込を行い、ハガキを送付します。

(2)低所得世帯として7万円を受給した世帯のうち、申込みが必要な場合

  • 市で対象であることが確認できないため、申込書の提出が必要です。【受付終了】
  1. 基準日の翌日以降に市外に転出し、出生した児童がいる世帯
  2. 別世帯の世帯主である児童を扶養している場合

3.配偶者等からの暴力等を理由に避難している方

支給する自治体

  • 令和5年12月1日時点の(住民登録上ではなく)実際にお住まいの自治体にお問い合わせください。

流山市へ避難している方

以下の書類をご用意ください。書類審査後、申込書を送付します。【受付終了】

  1. 本人確認書類の写し(コピー)
  2. (1)措置を受けていることを証明する書類
    ※この書類がない場合には、下記DV等被害申出受理確認書を作成し、証明を受けたものでも可

受付期間

  • 令和6年4月19日まで(郵送必着)
    ※4月5日から延長しました。
  • 書類に不備がある場合は、再度提出を依頼しますが、受付期間内に不備を修正してください。
提出方法
窓口
  • <受付窓口>
    流山市役所第2庁舎1階 健康福祉部社会福祉課内 価格高騰重点支援給付金受付専用窓口
  • <受付時間>
    平日8時30分から17時15分までです。(土日祝除く)

郵送

  • <郵送提出先>
    〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
    流山市役所健康福祉部社会福祉課

問い合わせ先

流山市価格高騰重点支援給付金(追加分)コールセンター

  • 制度の説明、確認書の書き方等のお問い合わせについてお答えします。
  • ご自身が対象者なのかについては、個人情報の観点から、電話ではお答え致しかねます。
    本人確認書類を持参のうえ、社会福祉課窓口へお越しください。

コールセンター電話番号

0120-197-082(フリーダイヤル。1月11日から5月31日まで)

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。