個人番号カード(マイナンバーカード)の電子証明書の更新
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)には有効期限があります。有効期限は、原則として発行日から5回目の誕生日までです。有効期限の約3カ月前になると、地方公共団体システム機構(J-LIS)から「電子証明書の有効期限通知書」が送付されます。通知書が届いた方は窓口に来庁しての手続き(予約不要)が必要です。
なお、通知書の差出人名として「流山市マイナンバー担当課」等と記載されている場合がありますが、流山市市民生活部市民課が所管する業務として発送している正規の通知です。
また、通知書が届いた方でカード券面に記載されている有効期限(生年月日の右側に記載)が3カ月を切っている方は、カード本体の更新(写真を撮りなおしての再作成)が必要になります。カード本体の更新については、通知書に同封されている申請書を利用してのお手続きとなり、この申請に関しては来庁不要です。詳細は下記内部リンクにてご確認ください。
手続きの窓口
- 市民課
- おおたかの森市民窓口センター (スターツおおたかの森ホール2階)
- 東部出張所 (木の図書館内)
- 江戸川台駅前出張所
- 南流山出張所 (南流山センター内)
手続きできる人
本人または代理人
手続きに必要なもの(本人が来庁する場合)
個人番号カード
個人番号カード交付時に設定した暗証番号
・署名用電子証明書(6~16桁の英数字)
・利用者証明用電子証明書(4桁の数字)
※暗証番号をお忘れの場合は、個人番号カードのほかに、運転免許証や健康保険の資格確認書等をお持ちください。
手続きに必要なもの(代理人が来庁する場合)
1.任意代理人が来庁する場合
・本人の個人番号カード
・有効期限通知書に同封されている「署名用電子証明書・利用者用電子証明書照会書兼回答書」(暗証番号等記入済みのもの)
・代理人の官公署発行の写真付き本人確認書類
※「署名用電子証明書・利用者用電子証明書照会書兼回答書」は、有効期限があります。ご記入前に有効期限内であることを確認してください。有効期限が過ぎていた場合は照会申請となり、来庁が2回必要になります。
2.法定代理人が来庁する場合
・本人の個人番号カード
・個人番号カード交付時に設定した暗証番号
・署名用電子証明書(6~16桁の英数字)
・利用者用電子証明書(4桁の数字)
・代理権を証明するもの(登記事項証明書、戸籍謄本等。同一世帯の親権者は不要)
・代理人の官公署発行の写真付き本人確認書類
手数料
無料
有効期限通知書が届かない場合
有効期限通知書は有効期限のおおむね3カ月前から順次発送されます。
郵便事情や発送時期により、お手元に届くまで時間がかかる場合があります。
有効期限が近付いているにも関わらず通知書が届かない場合は、市民課窓口住民記録係までお問い合わせください。
市民課窓口住民記録係 04-7150-6075
なお、通知書が届いていない場合でも、電子証明書の更新手続きを行うことができます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
