地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直し
令和5年4月1日施行内容
認可地縁団体同士の合併の規定の創設
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
参考資料
令和4年8月20日施行内容
書面又は電磁的方法による決議の規定の創設
(1) 本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことができます。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
⇒書面又は電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。
(2) 本来であれば総会における決議事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
⇒その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。
※電磁的方法・・・電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。

解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更となりました。
参考資料
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認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(令和4年8月20日施行関係) (PDF 206.2 KB)
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)(新旧対照表) (PDF 594.8 KB)
令和3年11月26日施行内容
認可地縁団体の認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直し
地縁による団体(自治会・町内会)は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能となりました。
この改正に伴い、これまで認可申請の別添書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となります。
令和3年9月1日施行内容
認可地縁団体の総会に出席しない構成員の表決権の行使の電子化
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになりました。
電磁的方法に該当し得るものとして、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決や情報を磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等があります。
電磁的方法により会員の表決を認めるには、団体内において規約の改正又は総会の決議が必要となります。
なお、規約を改正する場合は、流山市に規約変更認可申請書の提出が必要になりますので、事前にご相談ください。
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