不法投棄の禁止について

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ページ番号1002695  更新日 令和3年9月17日

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不法投棄は犯罪です

 廃棄物の投棄禁止については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条において、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。

 これに違反する行為を行った者に対しては、法第25条で「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されており、さらに、法第32条では、法人が産業廃棄物に係る法第16条に違反した場合、「1億円以下の罰金刑」が法人に対して科されることになっています。

 しかし、こうしたルールに従うことが面倒なために、あるいは処理経費を節約するために、廃棄物を山林や人目につきにくい場所に安易に不法投棄する例が後を断ちません。

 不法投棄は、環境の保全に影響を与えるだけでなく、市民の生活にも悪影響を与えることになり、許すことはできません。

 市では、不法投棄を防止するため、全職員を不法投棄監視員に任命し、不法投棄の監視や啓発活動に努めているほか、業者委託による不法投棄パトロールや撤去回収、自治会の環境美化推進員との連携などにより、不法投棄の防止と早期発見・回収に努めています。

情報提供のお願い

 不法投棄を防止するためには、市民による監視などの協力が不可欠ですので、不法投棄現場を発見した場合や投棄者が特定できそうな証拠品がある場合などは、すぐに市役所環境政策課または流山警察署への通報をお願いします。

  • 流山警察署 電話:04-7159-0110

 

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。